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ウイスキーやワインや日本酒などお酒の転売は違法?違法性を解説

2022.10.27 257
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ウイスキーやワインや日本酒などお酒の転売は違法?違法性を解説

最近日本のウイスキーや日本酒が海外からの注目を集め、値段が高騰してきています。
ウイスキーで言えばイチローズモルトや響や山崎や白州など定価でもなかなか購入することのできないブランドはインターネット上で、高値で取引されるようになりました。

日本酒では「十四代」や「黒龍」のプレミア価格のお酒が火付け役となり日本では1万円で売られているものが海外では希少性から10倍以上の値をつけていることもあります。

このように評価を上げ続けているお酒だからこそネット上で購入することも売却することも珍しくありません。しかし、正しくルールを理解しておかないと知らない間に法に触れてしまっている可能性もあるのでしっかりと学んでいきましょう。

お酒をメルカリ・ヤフオクで出品するのは違法ではない。

まず、もらいもののお酒を不用品としてインターネット上で出品することは違法ではありません。
実際メルカリやヤフオクで調べるとたくさんのお酒が売られています。しかし、たくさん出品されている商品の中には知らないうちに違法になっているケースも少なくありません。
ではどこまでがセーフで、どこからがアウトなのかについて解説していきます。

結論から申し上げると、お酒の転売はやり方を間違えてしまうと酒税法に触れてしまう場合があります。それはなぜかというと継続的にお酒を転売する行う方は、酒類販売業の免許を取得する必要があるからです。どこからが継続的なのかといわれると厳密には決まっていませんが、基本的にビジネスとしてこれからお酒の転売を行っていく場合は間違いなく必要になります。

第9条 酒類の販売業免許 「酒類の販売業」の意義
法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業」のうちの「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。

お酒の転売に必要な免許 酒類販売業免許の種類

酒類小売業免許酒類卸売業免許の二つに分類されます。
飲食店や一般販売者がお酒を売る場合に必要なのが酒類小売業免許です。
お酒を卸したりするメーカーや・製造者などに必要なのが酒類卸売業免許です。

ちなみに無免許でお酒を販売すると酒税法第56条に記載されている下記に該当します。

酒税法第56条
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。

酒類小売業免許の種類

酒類小売業免許の免許には2種類あります。
一般酒類小売業免許通信販売酒類小売業免許です
一般酒類小売業免許では酒販店やコンビニや飲食店などを対象とする免許で、さらに広範囲を対象にインターネットで販売するためには通信販売酒類小売業免許が必要になります。
その為、継続的にお酒を法に触れずに転売していくためには通信販売酒類小売業免許まで取得する必要があります。

お酒の転売で摘発されるケースが増えている。

日本のお酒の価値が上がったことによる不正な転売ビジネスは増加傾向にあります。
大阪のあるリサイクルショップでは複数の営業所に保管してあったウイスキーなど1700本が没収されたこともあります。

国税庁の調査記録は直近では出ていないようですが2005年全国8件の摘発から2013年には46件に増え、フリマアプリやネットオークションが進む昨今ではもっと増えていることが予測されます。

その為、インターネットでお酒を転売する場合は十分に注意をしなければいけません。

お酒を販売できる媒体

Amazon ×

Amazonではアルコールを含むお菓子なども含めてアルコール度1%未満のもではないと販売ができません。その為、Amazonでアルコールを売ることはできません。

メルカリ △

メルカリでは基本的にお酒の販売をすることに制限を設けてはいません。しかし、販売実績はメルカリに溜まっていくので、継続的に販売を行っていると摘発されかねないので注意が必要です。

ヤフーオークション 〇

ヤフーオークションでも基本的にお酒販売に制限は設けておりません。しかしメルカリ同様にビジネスを行っていく場合には免許が必要です。

一般酒類小売業免許の取得条件

酒類販売業免許は国税庁(税務署)が管轄する免許で一般酒類小売業免許取得のためには4つの条件をクリアする必要があります。

・人的要件
・場所的要件
・経営基礎要件
・需給調整要件

人的要件

人的要件は以下の6つをチェックされます。

◆申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと。

◆申請者が酒類の製造免許もしくは酒類の販売免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の取消原因のあった日以前の1年の間にその法人の業務を執行する役員であった場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。

◆申請者が申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。

◆申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日又は通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

◆申請者が、未成年者飲酒規制法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に関する部分に限る)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

◆申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。

場所的要件

場所的要件はその通りで酒類販売場所が適切な場所にあるかをチェックする項目です。
必ずお酒の製造や販売している場所とお酒を提供している店と同じ場所でない必要があり、販売する場所とレジなどの営業周りがきちんと分けられているかなどもチェックされます。

経営基礎要件

経営基礎要件は法人や個人の資金・経験・経営状態を全般的にチェックされる項目です。
過去に破産した人など経営基礎がしっかりしていない人はこの要件はクリアできません。
また基本的に経営基礎要件の手引書には酒類の製造や販売の経験が3年以上必要と記載されており、予め酒類の製造や販売の経験をしておく必要があります。

需給調整要件

需給調整要件は酒類の需要と供給のバランスを維持する必要があるため、酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことです。
申請者が酒場や旅館や料理店などお酒を扱う接客業者ではなく一般顧客に販売される仕組みになっている必要があります。

一般酒類小売業免許までの免許取得時間は原則2ヶ月

一般酒類小売業免許の免許取得は原則的に2ヶ月となっていますが、追加書類の提出を求められるケースも少なくありません。その為、バッファを見て3ヶ月を考えておく方が良いでしょう。

お酒の空き瓶を売る場合は古物商許可が必要

お酒を飲んだ空き瓶をアンティークにしている店舗なども少なくありません。そのため、お酒によっては飲み終わった後の空き瓶でも価値がつく可能性があります。空き瓶自体にはお酒は入っていないため、酒税法に引っ掛かることはありません。しかし、古物の扱いにはなるため、空き瓶の取り扱いには古物商許可が必要となります。
あれ、お酒を転売する場合にも古物商許可が必要なのかなと不安になる方もいるかと思いますが、結論それは必要ありません。空き瓶は骨董品の扱いとなり希少価値がつく可能性があるので古物営業法上では規制を受ける対象になる可能性があるということです。

お酒の転売は難しい

このようにお酒の転売は様々な法律が関与し、ビジネスとして安全に取り組んでいくためにはハードルが高い商材だと言えます。もちろん知人の伝手などで免許の問題がなければ話は別ですが、一般的に取り組もうと思っても素人では免許を取るために3年以上費やす可能性もあり、難しい商材と言えるでしょう。

そのため、転売初心者の方は、ほかの商品の転売に目を向けてみるかといいでしょう。

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