副業申請の理由の書き方はどうすればいい?会社から許可が下りる例文を含めてご紹介!
副業申請の理由の書き方はどうすればいい?会社から許可が下りる例文を含めてご紹介!
はじめに
これまで、正社員の雇用契約書の中には「副業の禁止」と記載されることが多くありましたが、現代の多様な働き方に伴い、社員の生活の質を向上させるという目的で、いまや日本全体で副業を促す流れになっています。
しかし、いざ「副業したいな」と思ったときに就業規則を調べたら、会社からの許可がないと副業ができないことを知って、困ってしまった方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。
特に、副業をする本当の理由は「収入を増やしたい」ということだと思いますが、それを申請書に書くのは気が引けるという方は多いはずです。
そんな方のために、どんな風に書けば副業の申請が通るのか、会社へ提出する申請書の書き方や注意点をまとめてみました。
また、副業の申請が許可されたあとの注意点もまとめましたので、申請の理由と併せて副業への知識を入れておきましょう。
副業の申請フォーマットとは
会社の就業規則で副業が許可制と分かったら、副業を始める前に許可申請書を会社に提出しなければなりません。
申請書のフォーマットは各官庁や各企業で異なりますが、記載すべき項目の多くは共通しています。
その共通項目を洗い出してみました。
副業の申請書に記載すべき項目と内容
副業先の情報~会社名、業種など~
別の会社に勤務する場合、副業先の情報を記載します。
・会社名
・住所
・業種、事業内容
・職務内容
会社に勤務せずに自宅で個人事業主として働く場合、「個人事業主として副業を行うこと」「業務内容」「取引先会社名(副業の報酬を支払う会社名)」を記載します。
副業先での働き方~雇用形態、勤務体系など~
別の会社に勤務する場合、副業先での働き方の情報を記載します。
・雇用形態(正社員、派遣社員、パート・アルバイト、嘱託など)
・勤務体系(勤務曜日、就業開始時刻、終業時刻、勤務時間、1週間または1か月の勤務日数)
・勤務開始日
・契約期間
会社に勤務せずに自宅で個人事業主として働く場合は、別の会社に勤務する場合から雇用形態を除いた項目について記載します。
副業をする理由
副業をする理由は、会社の給与が少なく別の収入を得るためという理由が一般的かと思います。
しかし子供の受験費用、親の介護費用、資格試験などのため費用が必要だという理由を見つけだし、できるだけ具体的に記載すると認められやすいでしょう。
また、本業に与えるシナジーも大きければ大きいほど認められやすく、説得しやすいと思います。
誓約
副業が認められるためには以下に該当しないことが一般的に必要です。
そのために以下に該当しない副業であることを誓約します。
・本業の勤務に支障がないこと
・会社と同業の会社ではないため会社の事業に悪影響を与えて損失を生じさせないこと
・会社の信用を落とさないこと
・会社を利用した勤務・個人事業を行っていないこと
・会社の顧客情報・秘密情報、その他会社の内情を外部にもらさないこと
本業における情報~氏名(押印)、所属部門名など~
最後に、「氏名(押印)」「所属部門名」「書類タイトル(副業許可申請書)」「申請書を提出する上司名」「申請日」を記載します。
副業の申請を提出してもNGになる可能性のある事例
主に副業先で受ける仕事の内容に問題があると、申請を提出しても副業の申請は許可されず、NGとなる可能性があります。
本業と競合するような副業
勤務する会社と同業種の会社での副業、あるいは自分の業務と同じ業務で個人事業主として副業をして収入を得ることは、会社の本業と競合するので申請は許可されないでしょう。
具体的なケースを紹介します。
・ウェブ制作会社に勤めていて副業のために同業の会社に勤務すること
・ソフトウェアの開発者が、本業で開発している商品と同じような開発を個人事業主として請け負うこと
・会社の販売する商品の仕入れを担当している責任者が、本業と同じ商品を販売する別会社を設立して販売すること
公序良俗に反する副業
例えば、キャバクラ、風俗営業の会社、クレジットカード現金化の提供会社、ねずみ講が疑われるレベルのネットワークビジネス会社、節度を逸した販売方法を探っているサプリメントの販売会社などテレビCMができないような会社への副業は、会社の信用をなくしますので、申請を提出しても副業にするのは難しいでしょう。
明らかに本業に支障が出る働き方による副業
副業の勤務時間が、本業の会社の勤務が終了してから深夜遅くまで毎日であること。
あるいは体力をすごく使う副業を毎週土日の2日間行うことは、疲れが蓄積して本業の業務遂行に支障が出ると考えて、本業の会社が申請を認めるとは考えられません。
NG例から考える、副業許可が出そうな申請理由の書き方
副業申請書には、副業をする理由を明記しなければなりません。
「収入を増やしたい」というのが副業をする人の本音です。
しかし、そのように書くと「会社の給与が低いから副業をする」というふうに取られ、印象が良くありません。
そこで、いくつか副業への許可がおりそうな申請理由の書き方を紹介します。
お金が欲しい理由に正当性をつける
1つ目に紹介する方法として、お金が欲しい理由に社会的な正義をつけることです。
例えば以下のような理由が考えられます。
・子供の教育費として「塾の費用」「趣味の習い事の費用」「海外留学の費用」など
・親の介護費用として「帰省費用」「家の改築費用」など
・資格取得やスキルアップ費用として「授業料」「通信講座費用」「パソコンなどの機材購入費用」など
本業とのシナジーをアピールする
2つ目の方法、あるいは上記の理由に追加してつけると副業の申請が通りやすくなります。
以下のような理由が考えられます。
・今のスキルを別の角度から伸ばしたい
・違う環境での仕事を経験することで視野を広げたい
例えば、業務が流通業関係のソフトウェア開発者であれば、流通業の別の会社で現場の仕事を体験したいことを理由にします。
あるいは広告の制作会社の広告制作担当であれば、広告を利用する立場の業務に従事することで「クライアントの奥深くにあるニーズを学びたい」と、本業に生かせることが理由であることを訴求します。
本業の支障がないことに触れる
3つ目の方法は、あまり強調しない程度に本業の業務に支障がないことに触れると、「会社に拒否する理由はないですよ」とアピールできるので、申請は通りやすくなるでしょう。
法的な原則として会社の終業時間以外は社員が自由に使ってよい時間です。
過度なアピールは禁物ですが、書く書かないにせよ、法的な正当性や社会の副業解禁の流れもどこかでアピールする必要はあると思います。
ウソは書かない
最後に理由を書く際の注意点としてまったくのウソはつかないようにしましょう。
ウソは必ずバレると覚悟することです。
副業が順調にいったときに、お酒の席で本当の理由を言ってしまったり、ついつい羽振りの良い態度を同僚に見せてしまったりと、ウソがバレる機会は沢山あります。
副業の申請をして許可を得られた後の注意事項
申請をして無事許可を得られても、実はあとあと懲戒解雇などの罰則を受ける可能性がありますので注意が必要です。
申請の内容で副業を継続しているかぎりは、会社が認めているので罰則を受けることはありません。
しかし、「簡単な審査(原則許可)」で許可された場合は、申請した副業の内容から徐々に外れていき、企業ごとに副業の申請をして許可が得られる条件に外れる副業をしてしまう可能性があるからです。
また、副業を禁止していない会社や、あるいは会社名を言わなければ副業を許可される会社だとしても、どんな副業をしても良いわけではありません。
申請して許可される副業の条件に反する副業であれば罰則をうけ、最悪は懲戒解雇されることもありますので注意しなければなりません。
確定申告について
遂に本業の会社から副業の申請が許可され、副業をして実際に収入も増える段階になりました。
そこで注意したいのが確定申告です。
副業で金額に関係なく「給与」の形で収入を得ている場合、または年間20万円を超える収入がある場合、この2つの基準に当てはまる人は必ず確定申告をしなければいけません。
悪質な不正無申告脱税犯のことを「ほ脱犯」と呼び、副業の収入を申告せず、悪質な不正と判断された場合には、無申告加算税・延滞税など高額な支払いが課されることもあります。
副業をする時点で「知らなかった」では済まされません。
会社員は「年末調整」で源泉徴収票を受け取ることになります。
確定申告時には、この源泉徴収票と副業の源泉徴収票(なければ収入と経費の分かるもの)を提出する必要があります。
確定申告は3月中旬が締め切りなので、該当する年は忘れずに管轄の税務署へ申告しましょう。
まとめ
副業を許可制で認める会社で副業をするときの申請書のフォーマットや書き方、および副業の許可が得られやすい書き方(表現の仕方)や注意すべきことについて紹介しました。
近年、副業を解禁する会社は増えてきています。
隠れて副業するよりもきちんと申告や申請をすることでビクビクしないで副業ができます。
また副業をする会社や業務を本業に活かせるようにすると、自分の能力を上げることもでき、本業の会社にも貢献できるので一石二鳥の働き方ができるでしょう。
また、副業の申請が許可されたあとも、確定申告や業務の内容の逸脱に注意しなければ、大きな痛手を被ることになります。
副業でより豊かな人生を送るために、副業の申請をする前からしっかりと副業に関する勉強をして、手順を踏まえて副業に取り組みましょう。
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