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《2023年最新版》物販ビジネスの税金の基礎知識!輸入消費税の計算方法や仕入税額控除とは?

2023.08.14 1,335
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《2023年最新版》物販ビジネスの税金の基礎知識!輸入消費税の計算方法や仕入税額控除とは?
 

物販(物販ビジネス)を行ううえで、ぜひとも知っておきたい、輸入消費税や仕入税額控除などの税金の基礎知識。しかしながら、物販(物販ビジネス)の初心者の方々は、詳しい知識を持ち合わせていない場合も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は物販(物販ビジネス)を行ううえで、特に海外からの仕入れで関係してくる輸入消費税の仕組みや計算方法、仕入税額控除に関する基礎知識などをお伝えしていきます。

輸入消費税などの税金がなぜ発生するのか、その仕組みを理解して、物販(物販ビジネス)の成功を目指しましょう。

物販(物販ビジネス)の仕入れに関係する税金とは?

 物販(物販ビジネス)を行うために、海外から商品を仕入れた場合、以下の3種類の税金が課せられる場合があります。

関税

関税とは、貨物がとある境界線を通過する際に、それに割り当てて徴収される税金のことを指します。特に、海外から輸入する貨物に対して、国家が課税する税金(国境関税)を意味します。

外国から安い商品が輸入され続けることで、国内の産業の不振に陥らないように、バランスを取るのが、関税の主な役目であると言えるでしょう。

なお、関税の種類は、輸入される商品の価格に応じて課税される従価税、重さや数に対して課せられる重量税などが一般的です。

輸入消費税

輸入消費税とは、保税地域から引き取られる外国貨物に対して課税される消費税のことを指します。保税地域とは、海外から商品を輸入した場合、その貨物が荷揚げされる地域のことです。

通常の消費税の納税義務は事業者に限られていますが、輸入消費税は、その輸入品を引き取る人が納税義務者となります。

つまり、輸入消費税は事業者・消費者に関わらず、輸入品を引き取る個人に対して課せられる税金だということです。物販(物販ビジネス)を行うために、海外から商品の仕入れを行っている人も、当然、対象となります。

その他の内国税

内国税とは、国内の人・物に対して課せられる税金全般を指す言葉で、消費税も内国税のうちに含まれます。その他、酒・たばこのように、個別に税金が規定されている品目を輸入した場合は、酒税・たばこ税などが別途、課せられることになります。

なぜ物販(物販ビジネス)の輸入品にも消費税がかかるのか?

そもそも、消費税法の原則に則った場合、「輸入品には消費税が掛からないのでは?」という考え方が出てきます。税金の原則を知っている方は、疑問に思われた方もいるかもしれません。

消費税の課税の対象となるものは、以下の4つの要件を満たすものとされています。

① 国内において行われる
② 事業者が事業として行う
③ 対価を得て行う
④ 資産の譲渡などに該当する

基本的に、これらの要件を満たす課税の対象から、非課税・免税を除いたものに、消費税が課税されるのです。

この要件のうち、輸入取引は、取引先が国外であるため、「①国内において行われる」には該当しないことがわかります。そのため、原則、消費税の課税対象とはならないはずです。

しかしながら、以下の2つの理由から、輸入品に対しても消費税が課せられることが定められています。

⒈ 消費税は日本国内で消費されるものに対して課せられる税金である

このため、たとえ輸入の取引先が外国であったとしても、その輸入品は日本国内に持ち込まれて消費されるので、「日本国内において消費が行われる」と捉えます。

⒉ 国内品との価格面でのバランスを考慮する必要がある

日本産の商品には消費税がかかり、輸入品に消費税がかからないとなると、安く輸入できる輸入品にばかり需要が集中し、輸入品が市場の価格面で有利な状態となってしまいます。

これらの2つの理由により、「保税地域から引き取られる外国貨物(輸入品)には、消費税を課する」とされているのです。

物販(物販ビジネス)の輸入消費税が課税されるタイミング・納税地・支払い方法

ここでは、輸入消費税が課税されるタイミング・納税地・支払い方法について、ご紹介していきます。

輸入消費税が課税されるタイミングとは?

輸入消費税は、前出の「保税地域から引き取られる外国貨物(輸入品)には、消費税を課する」と定められているとおり、輸入された貨物を引き取る時点で課税が発生します。

ただし、特例申告を行う場合には、申告書の提出時に消費税が課税されることになります。なお、特例申告の申告書提出期限については、輸入貨物を引き取った翌月末日となっています。

特例申告をするためには、税関長の承認を受ける必要があります。ただし、輸入者本人が承認を受けていなくとも、認定通関業者に依頼すれば特例申告の利用が可能です。大手の通関業者に依頼すれば、ほぼ特例申告は利用できると考えてよいでしょう。

なお、特例輸入申告を行った場合、納税申告前に貨物を引き取ることが可能です。手続きが円滑に進むと同時に、貨物引き取りから1ヶ月程度の納税猶予も生まれるため、物販(物販ビジネス)を行う際の資金繰りの面でも優れた制度であると言えます。

輸入消費税の納税地とは?

輸入消費税の納税地は、「保税地域から引き取られる外国貨物(輸入品)には、消費税を課する」と定められているように、その保税地域の所在地となります。

輸入取引においては、本店所在地や事務所の所在地など、通常の消費税を申告している場所とは一切関係がありません。そもそも、輸入消費税の納税先は税関となり、通常の消費税の納税先は税務署であるため、混同して考えないように注意しましょう。

輸入消費税の支払い方法とは?

輸入消費税の支払い方法については、保税地域から貨物を引き取るときまでに、輸入(納税)申告書を関税に提出したうえで、輸入消費税を納付するのが原則となっています。

しかしながら、実際のところ、輸入消費税については、たいていの場合、運送業者や通関業者が税関で輸入消費税を代理で納税しているケースが多いため、物販(物販ビジネス)で海外仕入れを行っている方々も、ご自分で輸入消費税を納税した体験がある人は少ないかもしれません。

運送業者や通関業者から発行された請求書を確認すれば、輸入消費税や関税の立て替えが記載された請求内容を確認できるはずですので、チェックしてみてください。

物販(物販ビジネス)の輸入消費税の計算方法


物販(物販ビジネス)を運営するにあたり、海外仕入れに直接かかわってくる輸入消費税。その計算方法について、ここではご紹介を行っていきます。

物販(物販ビジネス)に関わる輸入消費税の計算方法とは?

輸入消費税は、国税分と地方税分で、以下のような内訳となっています。

① 国税分=7.8%
② 地方税分=2.2%

また、軽減税率の対象の物品については、国税分が6.24%、地方税分が1.76%とされています。

輸入消費税は、具体的には次の算式によって税額を算出します。サンプルでは、税率10%を想定して計算を行います。

① 輸入消費税額=(CIF価格+関税額+その他内国税額)×消費税率7.8%
② 地方消費税額=①で算出した輸入消費税額×22÷78

なお、CIF価格の「CIF」は、「Cost(価格)」「Insurance(保険料)」「Freight(運賃)」の頭文字をとったものです。この用語からも想像できるとおり、CIF価格は、商品価格を含む様々な費用、海上保険料などの保険料、運賃などの合計金額であると理解してください。

物販(物販ビジネス)に関わる輸入消費税の計算方法の事例

次に、関税および輸入消費税などがどのように計算されるのか、具体例を紹介していきます。ここでは、CIF価格が500,000円、関税率15%の場合をみていきましょう。

CIF価格が500,000円、関税率15%の場合

関税額=500,000円×15%=75,000円
輸入消費税額=(CIF価格500,000円+関税額75,000円)×消費税率7.8%=44,850円→44,800円(※百円未満切り捨て)
地方消費税額=輸入消費税額44,800円×22÷78=12,635円→12,600円(※百円未満切り捨て)

以上より、CIF価格が500,000円、関税率15%の場合、物販(物販ビジネス)の輸入者が仕入れの際に支払うべき税額は以下のとおりです。

・関税額 75,000円
・輸入消費税額 44,800円
・地方消費税額 12,600円

このような計算は、通常は通関事業者が行うものであるため、物販(物販ビジネス)の輸入者が仕入れの際に自ら輸入消費税額などを計算しなければならないことはほとんどありません。

ただ、どの程度の輸入消費税額が自らに課せられているのかを試算し、知りたい場合には、上記の計算方法に照らし合わせてみると、その実態を把握することができるでしょう。

物販(物販ビジネス)の輸入消費税が免税・非課税となる場合とは?

物販(物販ビジネス)の海外仕入れに関わってくる輸入消費税は、一定の条件のもとに、免税・非課税となる場合があります。

輸入消費税の免税規定の条件

輸入消費税の免税規定の条件として「輸入した商品の価格合計が1万円以下の場合、関税と輸入消費税が免除される」というものがあります。

ただし、

- 革製のカバン
- ハンドバッグ
- 手袋等
- 編物製衣類
- スキー靴
- 革靴、本底が革製の履物類等

などの物品については、価格の合計額が1万円以下であっても、免税の適応はありませんので注意してください。また、消費税以外の内国税が課せられる商品(酒・たばこなど)を輸入した場合には、通常通りの課税が行われます。

輸入消費税が非課税になる物品の規定

国内取引の非課税取引とのバランスを取るために、輸入取引にも非課税となる物品の規定が設けられています。

- 有価証券等
- 郵便切手類
- 印紙
- 証紙
- 物品切手等(ビール券、商品券など)
- 身体障害者用物品
- 教科用図書

これらの物品に該当する場合には、物品の輸入が非課税に該当すると取り決めされていますので、把握しておきましょう。

物販(物販ビジネス)の輸入消費税の仕入税額控除について

物販(物販ビジネス)の海外仕入れなどで、輸入商品の引き取りを行った際に支払う輸入消費税は、消費税の確定申告時に控除することが可能となっています。

控除できる金額は、支払った輸入消費税額の全額が対象となります。仕入税額控除を受けるためには、税関から交付された「輸入許可通知書」などを保存しておく必要があるため、注意してください。

なお、納税期限の延長を受けて未納となっている輸入消費税額も、仕入税額控除の対象となります。

支払った輸入消費税は、経理処理上、消費税区分に注意しましょう。「輸入消費税=課税対応輸入消費税」「地方消費税=地方消費税貨物割」となるため、前提として輸入消費税と地方消費税は按分する必要があることを忘れないようにしてください。

通関業者からの請求書に輸入消費税と地方消費税が区別して記載されていれば問題ありませんが、万が一、区別して記載されていない場合には、輸入許可書を確認して区別するようにしましょう。

ちなみに、簡易課税制度を適応している場合には、消費税の計算については課税売上高のみを使用することになります。輸入消費税を支払ったとしても、控除適用はありませんのでご注意ください。

確定申告を行わない個人や免税業者が輸入消費税を支払った場合はどうなる?

輸入消費税は、前出のとおり、事業者・消費者に関わらず、輸入品を引き取る個人に対して課せられる税金となっており、課税事業者ではなく、物販(物販ビジネス)を副業として個人で行っているサラリーマンや主婦などにも課せられます。

そのため、消費税の免税事業者であっても、輸入消費税は関係なく課せられることになり、確定申告を行わない場合、支払った輸入消費税を控除することはできません。

ただし、そもそも通常の国内仕入れで支払った消費税も控除はできないため、それと同じことであり、海外の輸入仕入れで支払った消費税はその分、売上時に転嫁することができるため、そこに損得は大きく生じることはないと考えられます。

なお、支払った輸入消費税については、経理処理上、仕入高などに計上して、損金計上が可能となっています。

輸入消費税の計算方法や仕入税額控除などを理解しつつ、物販(物販ビジネス)で成功するための秘訣とは?

今回は、輸入消費税の計算方法や仕入税額控除についてお伝えしてまいりました。

初心者の方が副業で始める場合にもおすすめの物販(物販ビジネス)ですが、失敗しないために知っておきたいことは「成功するための正しい知識をつけること」です。

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