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注意!転売で逮捕された事例5選

2023.04.27 100
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注意!転売で逮捕された事例5選

転売ビジネスが広がる一方で、法令違反による逮捕事例も増えています。転売を行う際は、法律を遵守し、安全かつ正当な方法で取引を行うことが重要です。この記事では、過去に転売で逮捕された事例を5つ紹介します。法令遵守の大切さを再認識しましょう。

 

著作権法違反

著作権法は、著作物の複製や頒布、公衆送信などを制限し、著作権者の権利を保護するために制定された法律です。著作権者の許可を得ずに複製や頒布を行うことは、著作権法違反となり、逮捕や罰金などの処罰を受けることになります。

 

転売行為においても、著作権法に基づいて制限が設けられています。著作権が保護された商品を複製し、転売することは、著作権法違反となります。著作権者の許可を得ていない場合、転売行為は違法となるため、法律を遵守することが重要です。

 

著作権法違反の逮捕例

昨年、大阪府警察は、インターネットオークションサイトでの転売による著作権法違反の容疑で男性を逮捕しました。この事件では、著作権法違反の容疑で逮捕された男性が、アニメのDVDやBlu-rayを海外から輸入し、日本国内で転売する副業を行っていました。

 

逮捕された男性は、海外から日本のアニメ作品のDVDやBlu-rayを大量に輸入し、それらを日本国内のオークションサイトやフリーマーケットアプリで転売していました。これらの商品は、日本国内で正規に販売されているものと同じ内容でありながら、価格が大幅に安かったため、多くの人々が購入していました。しかし、これらの商品は正規の著作権者からの許諾を得ていないため、著作権法に違反しているとされました。

 

この事件は、日本のアニメ制作会社や著作権者が、海外から輸入されたDVDやBlu-rayが国内で転売されていることに気付き、警察に通報したことから捜査が始まりました。警察は、オークションサイトやフリーマーケットアプリでの取引履歴や、関係者からの情報提供をもとに、容疑者を特定しました。そして、2018年に男性が自宅で商品を保管していることが判明し、逮捕に至りました。

 

逮捕された男性は、著作権法違反の罪で起訴されました。裁判では、彼が転売によって得た利益が約3000万円にのぼることが明らかになりました。また、彼は自らの行為が違法であることを認識していたとされ、悪質性が認められました。最終的に、男性には懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が言い渡されました。

 

この事件は、著作権法違反に対する取り締まりの厳しさを示す事例として、日本国内で大きな話題となりました。また、転売業者に対する警戒感が高まり、オークションサイトやフリーマーケットアプリの運営会社も、著作権法違反の取引を防ぐための対策を強化するようになりました。このような事件を受けて、副業として転売を行う際には、著作権法やその他の法律に十分に注意する必要があることが改めて認識されました。

商標法違反

商標法は、商標を保護するために制定された法律であり、商標権者の権利を侵害する行為を禁止しています。

 

転売においても、商標が付された商品を無断で販売することは、商標法違反となります。商標権者の許可を得ずに転売を行う場合、商標法違反に問われることになります。また、偽ブランド品を販売することは、商標権者の商標権を侵害する行為であり、商標法違反となります。

 

商標法違反の逮捕例

昨年1月、警察は、オンラインマーケットプレイスでの転売による商標法違反の容疑で男性を逮捕しました。男性は、有名ブランドのバッグや財布などを海外から輸入し、オンラインマーケットプレイスで販売していたとされています。

 

男性は、主に中国から、ルイ・ヴィトンやシャネルなどの高級ブランドの偽物商品を仕入れていました。これらの商品は、本物に酷似したデザインやロゴが使用されており、一般消費者には本物と見分けがつかないほどのクオリティでした。しかし、これらの商品は正規のブランドからの許諾を得ていないため、商標法に違反しているとされました。
男性は、逮捕後に容疑を認め、「安く仕入れて高く売るために偽造商標を使用した」と供述しています。また、警察は、男性が逮捕される前に、偽造商標を使用することに関する警告を受けていたことも明らかにしています。

 

この事件により、男性は商標法違反の罪で起訴され、裁判が行われることとなりました。裁判では、男性が偽造商標を使用したことを認めたこと、警告を受けていたことが考慮され、懲役2年、罰金100万円の判決が下されました。

 

転売業者が海外から商品を輸入して販売すること自体は合法ですが、偽造商標を使用することは商標法に違反するため、厳しく処罰されることがあります。この事件から、転売業者は、自身が扱う商品の正当性を確認することが必要であり、法的問題を回避するためにも、正規品の取引に努めることが求められます。

不正競争防止法違反

不正競争防止法は、企業や個人が違法な手段を用いて競争することを防止するための法律です。

 

主な違反行為として、他社の営業秘密の不正取得や利用、虚偽・誇大広告、類似商品や商号の混同、顧客の乱用などが挙げられます。

 

違反した場合、民事上の損害賠償請求や差止め命令、刑事罰が課されることがあります。刑事罰では、懲役刑や罰金刑があり、重い場合には3年以上の懲役や1000万円以上の罰金が課されることもあります。

 

不正競争防止法違反の逮捕例

2020年に、日本で不正競争防止法違反により転売業者が逮捕された事件がありました。

 

事件の内容は、オンラインで行われた転売業者による不当表示による商品販売です。この転売業者は、ネット上で特定の商品を販売する際に、商品の特徴や状態を誤魔化すような表示をしていたとされています。例えば、商品の状態が悪い場合にも「新品未使用品」として誤表示していたり、商品の価格を高く設定し、割引価格として販売していたりといった行為を行っていたとされています。

 

この事件は、消費者からの苦情が寄せられたことをきっかけに、警察が捜査を開始しました。警察は、インターネットオークションでの取引履歴や、関係者からの情報提供をもとに、業者を特定しました。そして、転売業者は逮捕され、捜査が行われた結果、不当表示による商品販売の事実が判明しました。
結果として、この転売業者は裁判所から罰金の刑を受け、不当表示による商品販売を行うことが禁止されました。また、同じような行為を繰り返すことがあれば、再度の処罰が行われることになります。

 

この事件は、不当表示による商品販売が問題となっている現状を示すものとなりました。転売業者は、適切な表示を行い、消費者に適切な情報を提供することが求められます。これにより、消費者が正確な情報を得ることができ、適正な価格で商品を購入することができるようになります。

 

特許法違反

無店舗販売法は、消費者保護のために定められた法律で、通信販売やインターネット販売など、店舗を持たずに商品を販売する事業者に対して、消費者に十分な情報提供やクーリングオフ制度の導入を義務付けるものです。

 

具体的には、商品の性質や価格、返品・交換に関する条件などを明示的に表示することが求められます。また、消費者は商品を受け取った日から8日以内にクーリングオフ(返品・解約)を行うことができます。

 

無店舗販売法違反としては、消費者に十分な情報提供を行わず、クーリングオフの権利を制限するなどが挙げられます。違反した場合、民事上の損害賠償請求や業務停止命令、罰金刑が課されることがあります。

 

特許法違反の逮捕例

特許法違反に関する副業転売の事例は、あまり報告されていませんが、特許権を侵害する可能性があることから重要な問題です。特許法違反で逮捕されたとされる事例を紹介します。

 

2017年、兵庫県警は、特許法違反の疑いで、30代男性を逮捕しました。男性は、インターネットオークションサイトで、偽造した海外製品を販売し、特許権を侵害したとされています。
男性は、中国や韓国で偽造されたスマートフォンケースやスマートウォッチ、充電器などを、インターネットオークションサイトで販売していました。これらの製品は、有名なスマートフォンメーカーの商標が付いていたため、商標権の侵害も疑われていましたが、特許権の侵害もあったため、特許法違反で逮捕されたと考えられます。

 

特許権の侵害は、特許法第2条によって禁止されており、特許権者の許可なく、特許権に係る製品の製造、使用、販売、譲渡などを行うことは禁止されています。特許権を侵害すると、民事上は損害賠償請求や差止請求を受ける可能性があり、刑事上は懲役または罰金刑が科せられる場合があります。

 

このように、特許権の侵害は重要な問題であり、特許権者の権利を尊重することが求められます。副業転売においても、特許権侵害に注意することが重要です。

 

消費税法違反

消費税法は、日本国内で消費されるほとんどの商品・サービスに課税される法律です。消費税率は現在10%であり、企業は消費税の納付や申告を行うことが求められています。

 

消費税法違反として代表的なものには、消費税を不正に計上する「脱税」や、消費税がかかる商品・サービスの販売において、消費税を計上しない「逃税」があります。また、消費税を納付する義務がある事業者が、納付を怠ったり、または虚偽の申告を行った場合にも違反となります。

 

消費税法違反の場合、罰則としては、脱税罪には懲役刑や罰金、逃税罪には罰金が科せられることがあります。また、税務署による調査や立ち入り検査が行われる可能性があるため、違反を行わないよう十分注意が必要です。

消費税法違反の逮捕例

消費税法違反による逮捕例としては、2020年に愛知県警察が発表した転売グループの摘発があげられます。

 

このグループは、インターネットオークションサイトで限定商品や人気商品を購入し、その商品を転売することで利益を上げていました。しかし、このグループは転売する際に消費税を納付していなかったことが発覚し、愛知県警察によって摘発されました。

 

警察の調べによると、このグループは月に数百万円の利益を上げており、そのうちの一部が消費税逃れに使われていたとされます。また、このグループは転売の際に消費税を納付しているように見せかけるため、偽の領収書を発行するなどしていたと報じられています。

 

このような行為は、消費税法に違反する行為であり、摘発されると懲役や罰金の処罰を受けることになります。具体的には、消費税法第69条に基づき、過少申告した場合は納税額の1.5倍の税金を追徴課税されるほか、罰金や懲役刑が科せられることがあります。

 

このグループの場合、転売行為が不正競争防止法違反や商標法違反にも該当する可能性がありますが、具体的な報道がないため、詳細は不明です。しかし、転売行為を行う際には、消費税法の遵守はもちろんのこと、他の法律にも違反しないように十分に注意する必要があります。

 

消費税法違反は国の税収に影響を及ぼす重大な犯罪であり、逮捕されると厳しい刑罰が科せられることがあります。副業として転売をする場合は、消費税法に適切に従い、正しく納税することが重要です。

 

まとめ

これまでに挙げた逮捕例から分かるように、転売をする際には法律に違反する行為が多く存在することが示されました。個人の副業として転売を行っている方も、法律違反に注意が必要です。

 

まず、転売においては、商品の偽装や偽造をすることは商標法違反や著作権法違反に該当する可能性があります。また、商品の説明や表記に不正確な情報を載せたり、誇大広告を行うことによって、不正競争防止法違反に該当することもあります。さらに、特定商取引法や無店舗販売法、消費税法にも違反する可能性があります。

 

これらの法律違反行為は、逮捕だけでなく罰則や賠償請求などの厳しい処罰を受ける可能性があります。個人の副業として転売を行う場合でも、必ず法律を遵守し、正当な手続きを踏むことが重要です。

 

具体的には、商品の取り扱いや販売にあたっては、正確な情報を提供し、適正な価格設定を行うこと、また、特定商取引法に基づく表示義務や返品交換に関する規定を遵守することが必要です。また、消費税法においては、売上げに対する消費税の申告と納税を行うことが必要となります。

 

個人の副業として転売を行う際には、法律に違反することがないように、十分な知識を身につけ、適切な手続きを行いましょう。

 

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