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違法行為で逮捕される可能性も!転売で知っておきたい最新の法律を紹介

2022.09.02 334
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違法行為で逮捕される可能性も!転売で知っておきたい最新の法律を紹介

はじめに 転売自体は違法ではない

昨今では、メルカリやラクマなどのフリマアプリが世の中に浸透してきたことにより、個人間での商品売買がしやすくなり、転売で多くの利益を出す方も多くなってきました。

 

しかし、転売と聞くと、あまり良いイメージを持たない方も多いようです。

 

実際、転売という行為自体は違法ではなく、逮捕されることもありません

 

転売とは、実店舗やECサイト、更に個人間で買った物を他人に売る行為です。

 

転売では利益を出すために、買った値段より高く売る必要があるのです。

 

しかし、定価より高い値段で売っても、そう簡単に買ってくれるものではありません。

 

そのため、中には人気の高い商品や価値の付きやすい商品を狙って、買い占めを行い、市場に商品が出回る数を減らしてしまうケースが多発したことで、悪いイメージが定着してしまうようになったのです。

 

買い占め自体も違法ではありませんが、中には逮捕される可能性のある転売もあります

 

今回は、どのような転売が違法行為で、逮捕されることや、罰金を取られることになるのか見ていきましょう。

 

違法な転売に該当する罪や罰則

転売のやり方によっては違法になり、罪や罰則を受けることもあります。

 

転売に関してどのよう法律や条例があって、どのような形で転売が法律や条例に触れてしまうのか紹介していきます。

 

古物営業法違反

古物と聞くと、一度使用された中古品や骨董品などをイメージされるかもしれませんが、新品であっても転売などで取引する物は古物として扱われます

 

転売で扱われることの多い、アパレル類やカメラ、書籍、テレビゲームなどもこの古物の対象となります。当然、古物商許可証が無いと逮捕される可能性があります。

 

古物営業法の目的は、窃盗防止と、窃盗被害が発生した際の被害を迅速に回復できるようにすることです。

 

古物営業法に違反すると、懲役3年以下または100万円以下の罰金刑を科されることや、許可取り消しなどの行政処分を受ける可能性があります。

 

フリマアプリを使った転売で、一番多い法律違反になりますので、注意してください。

 

迷惑防止条例違反

全国の都道府県では、迷惑防止条例というものがあり、その中には、入場券や参加券などのチケットを他人に売る目的で購入し、高値で転売する「ダフ屋行為」を禁止しています。

 

罰則は各都道府県によって違いますが、1年以下の懲役や、100万円以下の罰金刑の問われることになります。

 

ただし全ての都道府県でこの迷惑防止条例があるわけではありません。

 

そのため、迷惑防止条例でダフ屋行為を摘発できないこともあるので、よく確認する必要があります。

 

チケット不正転売禁止法

2019年6月、新たにチケット不正転売禁止法が施行されました。

 

この法律が制定されたことにより、イベントやコンサートなどのチケット転売で逮捕される可能性が非常に高くなりました。

 

これは紙のチケットだけでなく、電子チケットも対象となり、反復継続的に低下よりも高くチケットを販売していることでこの法律に抵触する可能性があります。

 

しかし、購入したチケットの当日に会場に行けなくなり1度だけ他の人に売った場合や、定価以下で販売した場合は、この法律に抵触しません

詐欺罪

転売という目的を隠してチケットを購入したことでチケットサイトなどの販売元を騙したと見なされた場合は、詐欺罪に問われます。

 

詐欺罪に問われた場合、刑罰は10年以下の懲役です。

 

罰金刑はなく、有罪判決を受けて執行猶予が付かなければ、すぐに刑務所に行くことになります。

 

古物営業法や迷惑防止条例などと比べて、かなり重い刑罰に問われることになります。

 

ただ、詐欺罪での立件はまだ少なく、ややハードルが高いのが現状です。

 

しかし、転売そのものだけでなく、転売のノウハウを販売する情報商材でも詐欺まがいのもので、多額のお金を失うという被害は増えています。

 

こちらも詐欺罪に問われないパターンが多いですが、注意したいところです。

 

転売に規制や禁止がかかっているもの

販売することに規制がかけられているものを転売することも違法となります。

 

どのような商品が販売規制や販売禁止となっているのか紹介していきます。

 

チケット転売

先ほども紹介したように、チケットの転売は「チケット不正転売禁止法」という法律で禁止されています。

 

ただし、禁止されているのは特定のチケット類の転売で「利益を得ること」で、定価やそれ以下の価格で転売することは公式に認められています

 

模倣品・コピー商品の転売

知的財産権を侵害するものと見なされた、模倣品やコピー商品の転売は違法となるため、禁止されています。

 

ファッションアイテムやコスメなどをコピーした偽ブランド品や、違法にコピーされたCD/DVDなどもこれに含まれます。

 

これらの商品は模倣品やコピー商品ということを知らずに転売した場合でも、取引した点数や利益にもよりますが、罪に問われることもありますので、注意が必要です。

 

酒類

酒類の転売をする場合は、酒類小売業免許が必要になります。

 

無許可で不特定多数の人の転売を繰り返した場合、違法行為と見なされ、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」となります。

 

ただし、この罰則は税務当局から告発を受け、裁判所から判決を受けた場合の刑罰になります。

 

仮に無免許で酒類の販売が発覚しても、税務署に申述書(始末書)などの書類を提出することで、上記の刑罰より寛大になることもあります。しかし、その時点での在庫は全て没収されてしまうことになります。

 

いずれにしても酒類を転売目的で仕入れる場合は、酒類小売業免許などを取得するようにしましょう。

薬品

薬品も薬機法という法律によって転売に規制が掛けられているものが多くあります。

 

薬機法で規制されている薬品は、医薬品、医薬品に該当する成分が含まれている製品、医療機器です。

 

医療機関で処方された医薬品だけでなく、ドラッグストアで販売されている医薬品やコンタクトレンズ、中古の医療機器も転売禁止です。

 

逆に転売可能な物は、国内製の医薬部外品、国内製の化粧品となっています。

 

基本的に何かを治療する目的のものは転売禁止で、「予防」「健康増進」を目的に作られた商品は医薬部外品であることが多いため、転売可能なことが多いです。

 

くれぐれも手元に余った処方薬や医薬品を転売に出すことのないようにしてください。

 

法律違反になるだけでなく、売れてしまった場合は購入者の生命にもかかわることがあります。

 

期限が切れたものや余った医薬品や医療機器は捨てるようにしましょう。

 

自動車の転売

自動車の転売も、転売という行為そのものには違法性はありません。

 

中古車は仕入れ値が高くつくこともありますが、価値のある車であれば1回の転売でも大きな利益を期待できる商品です。

 

しかし、自動車も他の商品と同じように、古物商許可証が必要になります。

 

また、新車・中古車を問わず車両を購入する時は、管轄の警察署で車庫証明書を取得することや、運輸局での登録手続きなどがあることに注意しましょう。

 

違法な転売ではなくとも、規約違反に該当する可能性もある

転売は違法ではないものの、転売に使用するプラットフォームによっては規約違反に問われる可能性があります。

 

特に無在庫転売を規約違反とするプラットフォームは多くなっています。

 

BUYMAなど海外から取り寄せて仕入れる転売方法を除き、Amazonやヤフオク、メルカリでは手元にない商品の出品が禁止されています。

 

規約違反とされた場合、出品取り消しや、アカウント削除に繋がるリスクがあるため注意しましょう。

 

デジタルプラットフォーム法

近年はメルカリやフリマのようなデジタルプラットフォームが発達したことにより、誰もが簡単に転売を始められるようになりました。

 

しかし、同時に数々の消費者被害が発生しています。

 

具体的には購入した商品に欠陥があったことや、販売者と音信不通になったなどです。

 

そこで、消費者保護を目的として2021年に「デジプラ法(取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律)」が制定されました。

 

デジプラ法によって、悪質な転売を行う販売者の氏名や住所開示、利用停止の要請が可能となるため、悪徳業者の減少につながることが期待されます。

 

内容

デジプラ法が施行されると、転売にどのような影響や変化が起きるのか、その中身を紹介していきます。

 

取引デジタルプラットフォームの提供者に対する努力義務

デジプラ法が制定されたことで、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、3つの努力義務が課せられるようになりました。

 

具体的には、「消費者が販売業者等と円滑に連絡ができるようにするための措置」「販売条件等に関する消費者からの苦情を受けた場合の事情調査などの措置」「必要に応じて販売業者を特定するための情報提供を求める措置」

 

この3つが課せられるようになりました。

 

悪質出品者の出品停止

デジタルプラットフォームに危険商品などが出品され、個別法の執行が困難な場合、内閣総理大臣は当該取引プラットフォーム提供者に対して出品削除を要請できるようになりました。

 

出品停止用要請は3つあります。

 

1つ目は、危険商品などが出品されたこと、2つ目は出品者に対して個別法の執行が困難であること、3つは取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害される可能性があること、この3つが出品停止要請になります。

 

要請に追う下ことで、販売事業者に損害が発生した場合、デジタルプラットフォーム提供者は免責されます。

 

デジプラ法の対象範囲

デジプラ法の注意点として、対象者はあくまでも業者であるということです。そのため、個人間の取引では対象となっていません

 

個人の不要物をメルカリなどに出品し、購入したら不良品であったなどの被害は防止できないため、個人間での転売には注意が必要です。

 

個人と業者の明確な線引きとなるガイドラインの策定

個人でショップを持って転売を行う場合、住所や氏名の表示が不要であるため、悪質な業者は個人を装って出品しているケースが問題となっています。

 

そのため、消費者庁は個人と業者を線引きするガイドライン案を発表しました。

 

ガイドライン案によると、「新品や未使用品を大量に出品している」ことや「同じメーカーや型番、特定の商品を大量に出品している」と見なされた場合は、個人であっても業者に該当すると判断される可能性があります。

 

転売を始める前にチェックしておきたいこと

転売をこれから始める前に、改めてチェックしておきたいポイントについて紹介します。

古物商に該当するか確認する

安全に転売を行う場合、あらかじめ古物商許可証を取得しておきましょう。

 

費用は皆さん自身で手続きする場合、2万円程度です。

 

申請から古物商許可を取得するまで、順調にいけば約40日程度かかります

 

事業形態や販売商品が法令違反していないかを再確認

転売を安全に行うために、今一度自分が行う事業形態や仕入れる商品が法律に触れていないかどうかを確認するようにしましょう。

 

販売する商品だけではなく、仕入れの段階で法律に触れることもありますので、条例違反にならないか、資格の有無についてもよく確認するようにしましょう。

 

利用規約を確認する

転売そのものが法令違反にならない場合でも、販売のために使うプラットフォームの規約はそれぞれ違いますので、利用規約もしっかり確認しましょう。

 

規約を理解せずに、規約違反となる転売を続けた場合、出品取り消しやアカウントの停止となり、転売が出来なくなってしまいます。

 

必ず、各プラットフォームの利用規約は確認してください。

 

「転売ヤー」のような迷惑な転売は避ける

法律や条例に引っかかる違法行為ではありませんが、新品の商品を大量に買い込んで、定価以上の値段で売ることのような「転売ヤー」と呼ばれる、迷惑行為に繋がる転売は避けるようにしてください。

 

モラル的にも悪い印象を与え、顧客が離れていく原因になります。

 

迷惑行為をしなくても、転売で利益が出る商品は十分にあります。

 

誰にも迷惑が掛からない形で転売を行うようにしましょう。

 

最後に

転売という行為自体は違法ではありません。

 

しかし、一部の「転売ヤー」と呼ばれる人による買い占めや不当な価格のつり上げにより悪いイメージを持たれるようになってしまいました。

 

また、このような買い占めに限らず、違法行為や使用するプラットフォームの規約違反に問われることで、転売に対してナーバスなイメージを持つ方も多いようです。

 

しかし、古物商許可証の様に事前に転売に関しての法律や規則をチェックすることで、違法性がなく、多くの人に迷惑をかけることなく利益を出せる健全な転売も存在します。

 

転売をする前に、法律や使用するプラットフォームの規則をしっかり調べて、健全な取引が出来るようにしていきましょう。

 

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