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《2023年最新版》物販ビジネスの法規制の注意点!転売は違法?法律違反にならないための基礎知識

2023.08.14 3,970
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《2023年最新版》物販ビジネスの法規制の注意点!転売は違法?法律違反にならないための基礎知識

物販(物販ビジネス)を行う際に、知っておきたいのが法規制の注意点です。今回は、そもそも転売は違法に当たるのか、法規制に引っかかる取引とはどのようなものなのか、法律違反にならないために知っておきたい基礎知識を、詳しくまとめました。

物販(物販ビジネス)での転売は違法になる?結論は「法規制を守っていれば違法ではない」

結論、「輸入した商品の転売は違法ではない」というのが正解です。

仕入額よりも販売価格を高くして利益を上げるのは、物販(物販ビジネス)として、正当なビジネスモデルです。

たとえば、100円均一で有名な「ダイソー」のような企業は、中国やアジアなどの海外から商品を安く仕入れて輸入し、日本で販売を行なって儲けています。仕入れた海外の商品を、国内の販売価格を上げることにより、売買の差額で利益を得ているのです。

このように、転売ビジネスは、日本で誰もが知っている大企業でも堂々と行なっています。そこに違法性はありません。ただし、物販(物販ビジネス)を行うためには、指定されている法規制を守る必要があります。

法律や規則などを守らなければ、転売を行う物販(物販ビジネス)は残念ながら違法となってしまうでしょう。あくまでも、法規制のルールに則っていれば、合法なビジネスだというわけです。

物販(物販ビジネス)で適応される可能性のある法律

物販(物販ビジネス)の転売で適応される法律としては、「古物営業法」と「都道府県の迷惑防止条例」の2つが挙げられます。

古物営業法とは

古物営業法とは、中古品などの古物を扱う物販(物販ビジネス)などの売買業務を規制するための法律です。そもそも「盗品が売買されることを防止する目的」で制定されており、売買が適切な方法で行われるための法律です。

「古物」とは、一般的な中古品以外に、新品の商品も含まれます。たとえ、未開封で新品の商品であっても、一度、人の手に渡ったものは古物とみなされるのです。

物販(物販ビジネス)の転売では、新品の商品でも一度、自分で購入したうえで仕入れる必要があるため、扱うものはすべて古物となります。このような古物を物販(物販ビジネス)で販売する際には、個人・法人のいずれであっても「古物商許可」の取得が必須です。

古物商許可なしに古物を物販(物販ビジネス)として販売した場合には、古物営業法違反となり、場合によっては逮捕されることもあります。

都道府県の迷惑防止条例とは

都道府県の迷惑防止条例は、都道府県が制定している条例です。そもそもが「公衆の迷惑となる行為を禁止するための条例」となりますが、条例の名称や具体的な内容は、都道府県で異なることもあります。

都道府県の迷惑防止条例は、全国で内容が統一されているわけではない点が、古物営業法との大きな違いです。たとえば、物販(物販ビジネス)の転売として、ダフ屋行為を禁じている都道府県は圧倒的に多いですが、一部では禁止していない県もあります。

このように、都道府県によって、物販(物販ビジネス)の転売における迷惑行為がどう定義されているかは、場所によって禁止事項が違います。そのため、自分の拠点となる都道府県の条例は、物販(物販ビジネス)の転売を実施する際に、しっかりと調べておくことが重要となります。

知っておきたい!物販(物販ビジネス)の転売で違法とされるケース6選

ここでは、物販(物販ビジネス)の転売で違法とされるケース6選をご紹介していきます。

① チケットの転売

2019年6月14日より、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されました。

この転売に関する法規制は、いわゆる「チケット不正転売禁止法」と呼ばれるもので、この法律の施行により、チケットの不正転売が法律で禁止されることになりました。

チケット不正転売禁止法では、チケットの不正転売だけでなく、物販(物販ビジネス)の転売目的でチケットを譲り受ける行為も違法となります。

このように、不正転売に関与するような行為をすると違法となってしまうので、物販(物販ビジネス)の転売でのチケット取り扱いは避けたほうが賢明です。

万が一、チケット不正転売禁止法に違反していることが発覚した場合には、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられるため、注意しましょう。

② ブランド品の偽物の転売

偽物のブランド品を物販(物販ビジネス)で転売することは、犯罪にあたるため、十分に注意しましょう。偽物の販売は「商標法」によって禁止されており、ブランドの商標を侵害したとみなされ、違法行為にあたります。

万が一、偽物のブランド品を物販(物販ビジネス)で転売し、商標法に違反した場合は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられることになります。また、ブランドロゴを使用した商品の転売も禁止されています。

違反した場合は、かなり重い刑罰を科せられるだけでなく、企業から賠償金を請求される場合もあるため、偽ブランド品は扱うべきではありません。物販(物販ビジネス)の初心者の方は、見分けがつかず、知らないうちに取り扱ってしまう可能性もあるので要注意です。

偽物の転売が発覚すると、販売するプラットフォームのアカウントも取り消されてしまい、商売を続けていくのも難しくなってしまうため、用心するに越したことはありません。正規店や信頼できる店舗以外でブランド品を買うのは、なるべく避けるようにしましょう。

③ デジタルコンテンツのコピー転売

日本では、2012年から違法ダウンロードに対する刑事罰化が施行されています。違法コピーおよび違法ダウンロードしたデジタルコンテンツをコピーし、物販(物販ビジネス)で転売した場合は、逮捕される対象となります。

実際、違法コピーしたソフト入りのパソコンを販売した男性が過去に逮捕されており、1年4カ月の懲役と罰金200万円が科せられているため、十分に注意してください。

④ お酒の転売

お酒は許可がなければ、販売、転売することができず、万が一、無許可でお酒の販売をした場合には「酒税法」によって違法行為とされてしまいます。

国が無許可でのお酒の販売が禁止した背景には、未成年の飲酒を規制したり、税収を確保したりといった法規制の意味合いがあるため、物販(物販ビジネス)を行う場合には注意が必要です。

もし、酒税法に違反した場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられることになります。お酒を物販(物販ビジネス)の商品として転売したい場合は、事前に「一般酒類小売業免許」を取得しておきましょう。

⑤ 国の法律で禁止されている物の転売

当たり前のことですが、法律によって販売や所持すること自体が禁止されている物を物販(物販ビジネス)で転売することはそもそも法規制に引っかかります。銃、違法改造したエアガン、合法麻薬、ハーブ、違法ポルノ作品などがそれにあたり、これらは販売せずに所持しているだけでも違法となります。その他、動物のはく製、化石なども国際条例などで禁止されている場合があるため、注意が必要です。

⑥ 古物商許可証なしでの転売

この点は特に注意が必要ですが、中古品を物販(物販ビジネス)で転売すると違法になることがあります。

法規制として、消費者の手にわたった古物を販売する場合には、「古物営業法」によって「古物商許可証」が必要とされています。この場合、たとえ新品であっても、消費者に購入(仕入れ)された物品は古物扱いとなるため、古物商許可証が必要になるのです。

万が一、古物営業法に違反した場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰が科せられる可能性があります。そのため、今後、物販(物販ビジネス)で中古品の転売を考えているなら、古物商許可証の取得は検討すべきです。

ただし、自分が使っていて不要になったものや、知人から譲り受けたものを販売する場合は、古物商許可証は必要ありません。そのため、フリマアプリは原則、違法ではないと言えます。

とはいえ、古物商許可証なしでの物販(物販ビジネス)の転売については、グレーな部分も多く、古物商許可証が必要になる範囲については、都道府県によって異なります。自分で判断できない場合は、住んでいる地域の警察署に相談してみると指導をしてもらえます。

フリマアプリを用いた物販(物販ビジネス)の転売での注意点

 

ここでは、フリマアプリでの物販(物販ビジネス)の転売で法律違反となるケースについて、詳しく見ていきます。

フリマアプリでの物販(物販ビジネス)の転売で違反になるケース

メルカリやラクマなどのフリマアプリでは、物販(物販ビジネス)の転売を目的として出品をすると規約違反にあたることがあります。

フリマアプリはあくまでも個人向け(CtoC)のフリマサービスであるため、法人や個人事業主が物販(物販ビジネス)を目的として、大量に出品することは違反となります。

不要品を個人間で取引するためのプラットフォームであるという認識なので、物販(物販ビジネス)目的で大量出品していることが判明した場合には、アカウントが停止されてしまうことがあります。

また、手元に在庫がない商品を出品し、商品が売れてから仕入れ、購入者の元に発送する方法を無在庫と呼びますが、無在庫転売出品もフリマアプリでは原則禁止されています。

フリマサイトを利用する際は、必ず手元に在庫があるものを扱うようにし、あくまでも個人同士の売買の域を出ない取引を行うように心がけましょう。サラリーマン・学生・主婦の副業目的での物販(物販ビジネス)のレベルならば、問題なく運用できるケースが多いでしょう。

フリマアプリでの物販(物販ビジネス)の転売で逮捕された2つの事例

偽物のブランド品と知らずに商品を出品してしまった事例

前出のとおり、偽物のブランド品を出品してしまった場合、法規制に引っかかって、最悪の場合、逮捕されてしまうことがあります。過去の事例では、転売屋が逮捕されており、出品者自体は逮捕されなかったようですが、ブランド品を扱う場合には細心の注意が必要です。

現金を出品してしまった事例

現金をフリマアプリに出品する行為はマネーロンダリングにあたり、出資法違反となることがあります。実際、このケースで過去に逮捕者が出ているため、絶対に行わないようにしましょう。

人気店のロゴを偽造した商品を出品してしまった事例

過去に、人気点のカフェのロゴを偽造した商品を作成して出品し、これを売って利益を上げていた出品者が、商標法違反で逮捕されたケースがあります。

このように、物販(物販ビジネス)の転売で逮捕事例となるケースは、転売行為そのものが罰せられるわけではなく、違法な手段や手法をとったことが罰せられるケースがほとんどです。

物販(物販ビジネス)の転売で法規制に引っかかったり、違法になったりしないために知っておくべきことは?

今回は、そもそも物販(物販ビジネス)の転売は違法に当たるのか、法規制に引っかかる取引とはどのようなものなのか、法律違反にならないために知っておきたい基礎知識を詳しくお伝えしてまいりました。

基本的に、取り扱ってはいけない商品を物販(物販ビジネス)では一切仕入れないことを念頭に置きつつ、古物商許可証を取得しておけば、法規制に引っかかる心配はほとんどありません。

ただし、コロナウィルスの蔓延で行われたマスクなどの買い占め行為および転売行為が最近禁止されたばかりですが、物販(物販ビジネス)の転売は常に法規制が見直されているため、アンテナを常に張っておく必要はあると言えるでしょう。

初心者の方が副業で始める場合にもおすすめの物販(物販ビジネス)ですが、失敗しないために知っておきたいことは「成功するための正しい知識をつけること」です。

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