転売は本当に違法行為?法律でみる転売のセーフ・アウトの線引き
転売は本当に違法行為?法律でみる転売のセーフ・アウトの線引き
はじめに
「転売ヤー」と言われる、悪質な商品の買い占めと、市場価格より高額で転売する行為が注目されるようになり、転売にあまりいい印象がない人も多いと思います。
しかし、転売行為自体は全て違法行為なのでしょうか。
転売の本質や、転売における違法行為について法律的観点からも深く紹介していきます。
転売は違法行為?
転売とは、自分で購入したものをほかの人に売る行為のことを指します。
新品・中古品問わず、人に売ればそれは転売となります。
しかし、転売行為そのものは、違法行為にはあたりません。
買い占め行為などによって転売によくないイメージを持つ人も多くいますが、実際は転売自体には何の違法性もありません。
そもそも転売は小売店やスーパーなどとやっている事自体は同じなので、罪に問われることはありません。
個人・法人問わず、買ったものを人に売る行為は、誰でも自由に行うことができます。
ただし、転売が違法にならないからといって、モラルやマナーに反してまで利益を優先するのは考えものです。
昨今、コロナウイルス対策のためのマスク買い占めや、巣ごもり需要で人気の出たゲームを買い占めて定価より高額で売る行為が横行しました。
転売をする上で、このように人に迷惑をかけるようなことはせず、マナーの範囲内で転売を行うことが、転売と社会人の基本とも言えるでしょう。
転売における違法行為で適用される可能性のある2つの法律
転売自体は全て違法行為とは言えません。しかしなかには違法となる転売も存在するので注意が必要です。
犯罪にあたる転売をしてしまうと、懲役や罰金などの重い刑罰があたえられる場合があります。
ここからは転売で適用される可能性のある2つの法律を紹介していきます。
古物営業法
古物営業法とは、中古品などの古物を扱う売買業務を規制する法律です。
盗品が売買されることを防止し、売買が適切な方法で行われるために制定されました。
ここでいう「古物」とは、一般的な中古品はもちろん、場合によっては新品の商品も含まれます。
たとえ、未開封で新品の商品であっても、一度、人の手に渡ったものは古物とみなされるのです。
転売では、新品の商品でも一度、購入して仕入れる必要があるため、扱うものはすべて古物となります。
このような古物を販売する際には、個人であっても法人であっても「古物商許可」の取得が必須です。
古物商許可なしに古物を販売した場合には、古物商営業法違反となり、逮捕されることもあります。
都道府県の迷惑防止条例
公衆の迷惑となる行為を禁止するための条例となりますが、条例の名称や具体的な内容は都道府県それぞれ異なることもあります。
全国で内容が統一されているわけではない点が、古物営業法との大きな違いです。
たとえば、ダフ屋行為を禁じている都道府県は圧倒的に多いですが、禁止していない県もあります。
場所によって禁止かどうかが違うので、自分の拠点となる都道府県の条例はしっかりと調べておくことが大切です。
転売で違法行為になるもの
もし、みなさんがこれから転売を始める際は、違法になるケースとならないケースの線引きを事前にしっかりと把握しておく必要があります。
ここでは転売で違法になるものを紹介していきます。
チケットの転売
チケットの転売は、違法になるケースとならないケースがあります。
「何かイベントに行くつもりでチケットを購入したが、急用が入り安い価格で売った」という理由で転売をすることになれば、法律上問題はありません。
ただし、最初から行く気がなく、転売目的でチケットを購入した場合は違法であり、犯罪となります。
2019年6月14日より「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されました。
一般的には「チケット不正転売禁止法」と呼ばれるもので、この法律の施行によりチケットの不正転売が法律で禁止されることになりました。
チケット不正転売禁止法では、チケットの不正転売だけでなく、転売目的でチケットを譲り受ける行為も違法となります。
不正転売に関与するような行為をすると違法になってしまうので、チケットの転売は避けたほうが賢明です。
もし、チケット不正転売禁止法に違反した場合は、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。
チケット転売が犯罪行為となるのは、転売目的で購入したチケットを定価よりも高い値段で転売した場合です。
元々、自分が行くつもりで購入したチケットを定価よりも安い値段で販売する場合は、違法にはなりません。
ただし、元々自分が行くつもりで購入していても、定価以上の値段で販売してしまうと、違法行為となる場合があるので注意しましょう。
ブランド品の偽物の転売
偽のブランド品を転売することは犯罪にあたります。
偽物の販売は「商標法」によって禁止されており、ブランドの商標を侵害したとみなされ、違法行為にあたります。
商標法に違反した場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
有名ブランドのロゴを無断で使用した商品の転売も禁止されています。
違反した場合は、かなり重い刑罰を科せられるだけでなく、企業から賠償金を請求される場合もあるため、偽ブランド品は扱わないほうが賢明です。
偽物の転売が発覚すると、販売サイトのアカウントも取り消されてしまい、商売を続けていくのも難しくなってしまいます。
偽物と知らずに購入して転売したとしても、知らなかったことを証明するのは困難です。
犯罪に巻き込まれないためにも、本物であることをきちんと確認してから購入、転売する必要があります。
正規店や信頼できる店舗以外でブランド品を買うのは、なるべく避けるようにしましょう。
デジタルコンテンツをコピーしての販売
デジタルコンテンツをコピーして販売することも違法行為です。
日本では、2012年から違法ダウンロードしたコンテンツを転売した場合は逮捕されます。
実際、過去には違法コピーしたソフト入りのパソコンを販売した男性が逮捕されており、1年4か月の懲役と罰金200万円が科せられています。
今後も規制が厳しくなることが予想されているため、転売を始める際はデジタルコンテンツの扱いに注意しなければなりません。
デジタルコンテンツには、音楽や電子書籍、映画、ソフトなどが含まれます。
これらのコンテンツは必ず、正規のルートで購入するようにしましょう。
お酒の転売
お酒は許可がなければ、販売、転売することができません。
無許可のお酒の販売は「酒税法」によって禁止されています。
無許可でのお酒の販売が禁止されている背景には、未成年の飲酒を規制したり、税収を確保したりといった意味合いがあります。
酒税法に違反した場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
お酒を転売したいなら、事前に「一般酒類小売業免許」を取得しておく必要があります。
免許があれば、お酒の種類に関係なく、店舗やウェブサイト上でお酒を販売できるようになります。
国の法律で禁止されているものの転売
物によっては、所持しているだけで違法となるものもあります。
法律によって販売や所持すること自体が禁止されているものには、銃、違法改造したエアガン、合法麻薬、ハーブ、違法ポルノ作品などがあります。
これらは販売せずに所持をしているだけでも違法となります。
動物のはく製や化石も国際条例などで禁止されている場合があるため、違法にならないように注意が必要です。
古物商許可証なしでの転売
中古品を転売すると違法になるケースがあります。
一度消費者の手に渡った古物を販売する場合には、「古物営業法」によって「古物商許可証」が必要になります。
古物営業法に違反した場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罰が科せられてしまいます。
今後中古品の転売を考えているなら、古物商許可証の取得は必要不可欠だといえるでしょう。
自分が使っていて不要になったものや知人から譲り受けたものを販売する場合は、古物商許可証は必要ありません。
ただし、古物商許可証なしでの転売については、グレーな部分も多く、古物商許可証が必要になる範囲については都道府県によって異なるのが現状です。
違法行為が心配な場合は、住んでいる地域の警察署に相談してみるのも良いでしょう。
違法行為にならない転売
ここからは転売でも、違法行為に当たらない転売を紹介していきます。
自動車の転売
自動車についての古物商許可証を得ていれば、違法になることなく自動車の転売を行うことができます。
ただし、自動車についての古物商許可は、ほかの品目に比べて許可取得のため審査が厳しくなっています。
まず、申請するためには、駐車場の賃貸借契約書のコピーと駐車場の図面の提出が必須です。
さらに、扱う自動車が盗難車ではないかを見極めるためのスキルを求められることもあります。
このことから、自動車を扱う古物商許可証の取得は簡単ではないといえます。
自動車の転売では、一台当たりの利益が大きいことがメリットです。台数を多く売らなくても、効率的に利益を上げることができます。
その反面、仕入れのためにある程度の費用が必要となる事がデメリットです。
また、仕入れられたとしても、販路が限られてしまう場合があります。
グッズの転売
グッズの転売は、基本的に合法です。特に、人気の高い歌手などのグッズは状態がよければ売れやすく、利益を上げやすい商材となるでしょう。
グッズの転売は流行によって売れやすいものが変わるので、トレンドを掴んでおくことが大切です。
ただし、グッズによっては、著作権に厳しい場合があります。
転売をする際は、違法にならないようにグッズの著作権についての規約を調べておくといいでしょう。
著作権を侵害してしまうと違法行為となる可能性もあるため、どんなグッズでも問題なく転売できるわけではないことも覚えておくと安心です。
また、著作権に限らず、少しでも怪しい雰囲気のあるグッズには関わらないことが賢明です。
グッズは自分で使う目的で購入する分には、何の問題もありません。
自分で使う目的で購入し、使わなくなったものを売ることも違法行為にはなりません。
この場合は、古物商許可証なしでも販売ができますが、転売を目的としている場合には著作権を含めて違法行為に引っかからない、安全に取引できるグッズを選ぶことが大切です。
フリマサイトの転売は違法行為になるのか?
皆さんにとって一番馴染みのある転売方法であるフリマサイトでは、転売のために出品をすると規約違反にあたり、違法行為になることがあります。
フリマサイトは個人向けのサービスであるため、法人や個人事業主としてビジネス目的で出品することはできません。
あくまで、不用品を個人間で取引するためのサイトであるため、ビジネス目的で出品していることが判明した場合には、アカウントが停止されてしまう場合があります。
場合によっては、50万円以下の罰金が科せられることもあるので、注意が必要です。
また、無在庫での転売出品もフリマサイトでは禁止されています。手元に在庫がない商品を出品し、商品が売れてから仕入れて購入者の元に発送する方法を無在庫と呼びます。
フリマサイトを利用する際は、必ず手元に在庫があるものを扱うようにしましょう。
まとめ
転売は、違法行為ではなく健全なビジネスです。
違法行為となるのは、チケットなどの一部禁止商品を販売した場合や盗品など、そもそも違法な手段で入手した商品を販売した場合がほとんどです。
転売をしようとしたときに、「違法行為ではないか・・・」と疑心暗鬼になって不便な思いをしないためにも、転売のポイントをおさえておくことが重要です。
例えば、転売目的で購入すると違法となるケースはあっても、個人で所有していて不要となったものを売る行為は違法にはなりません。
チケットを販売する場合も、正規以下の価格で販売すれば違法行為には当たらないので、問題ありません。
また古物商許可証を一度取得しておくと、更新なしで使用することができます。
転売や中古品、違法行為に対する知識が付くだけでなく、より自信を持って転売をすることができるようになるので、取っておいて損はないでしょう。
以上のようなポイントを押さえておき、常識の範囲を超えた買い占めなどの迷惑行為を避けるようにしましょう。
せどりで儲ける方法は数多くあるので、迷惑行為や違反行為に手を出す必要はありません。皆さんぜひ賢く転売に取り組んでみてください。
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