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【物販ビジネスの心得】違法な輸入転売をしないための注意点

2022.09.01 2,230
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【物販ビジネスの心得】違法な輸入転売をしないための注意点

副業として物販ビジネスをこれから始めようと考えている方や物販ビジネス初心者の方の中には、海外から輸入した商品を転売するという方法を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかし、「輸入 転売」というキーワードで検索すると「輸入 転売 違法」といったように、検索候補に「違法」という言葉が出現することがあります。そのため、輸入転売が違法になるかどうか不安に思われている方も多いのではないかと思います。

 

そこで今回は、そもそも「物販ビジネスにおける輸入転売が違法なのか?」ということについて、また「違法にならないために知っておくべき輸入禁止品」について解説していきます。

 

物販ビジネスにおける輸入転売は違法ではない!

「物販ビジネスにおける輸入転売が違法なのか?」ということですが、結論から言うと輸入転売は違法ではありません。そもそも輸入転売とは、海外から安く商品を仕入れて、国内で高く売ることで利益を得る方法です。あなたの身の回りの商品にもMADE IN ◯◯と書かれたものが多くあるのではないでしょうか。アメリカや中国、インドネシアなど様々な国から輸入した商品を販売することは、日常的なことであり、多くの企業がビジネスとして取り入れています。

 

そうした企業と副業として輸入転売を始めようと考えているあなたとでは、ビジネスの規模が違うだけで海外から商品を輸入して販売するという流れ自体は同じです。

 

しかし、輸入転売は正しく行えば合法ですが、間違った知識で行うと違法となってしまう可能性があります。どのような場合に違法となってしまうのか、しっかり確認していきましょう。

 

物販ビジネスにおける輸入転売が違法になる場合

前述のとおり、物販ビジネスにおける輸入転売は違法ではありませんが、「虚偽の輸入申告」をした場合と「個人輸入が禁止されている商品の転売」をした場合には、違法となってしまいます。

 

それぞれについて詳しく解説していきます。

 

虚偽の輸入申告

商品の輸入をするときには、輸入の目的が「個人使用」か「商売」かによって輸入申告が変わります。輸入の目的が個人使用なら「個人輸入」となり、有償・無償問わず、誰かに貸したり、譲渡したりはできません。たとえ小ロットだとしても転売はできず、自分の使用のためだけに輸入することになります。関税が減免されることが特徴で、輸入時にかかるコストが低くなるというメリットがあります。

 

一方、輸入の目的が商売なら「小口輸入」となります。小口輸入とは、販売して利益を得ることを目的に行われる個人輸入のことです。小口輸入では関税は減免されないため、個人輸入と比べて支払う税金の金額が高くなります。

 

そのため、輸入転売を目的とした小口輸入のはずなのに、個人輸入として虚偽の申告をして商品にかかる関税を下げようとする方がいます。

 

これは立派な「脱税」となり違法です。副業として輸入転売を目的とするならば、個人輸入ではなく小口輸入と申告しなくてはなりません。しかし、副業で物販ビジネスをする方が個人輸入として虚偽の申告をしてしまうのは、申告が簡単だからという理由もあります。個人輸入と小口輸入の違いには明確な判断基準がなく、申告には書類や特別な手続きは必要ありません。

 

日本国内に入国するときの税関で、担当者がその場で荷物の中身をチェックし、個人輸入か小口輸入かを判断するだけです。これにより、転売目的で小口輸入したつもりが個人輸入となることもあります。しかし、そういった場合には、本来は小口輸入の関税を支払う義務があるため、税関に小口輸入であることを伝えましょう。

 

そもそも海外から輸入した商品が個人輸入か小口輸入かを一目で判断することは難しいこともあります。そういったときは、税関に個人輸入になるのか小口輸入になるのか問い合わせておきましょう。

 

転売目的で輸入した商品が個人輸入として扱われていることを知らずに、物販ビジネスとして転売してしまうことは多々あり、実際には問題に発展しないことがほとんどです。しかし、ふとしたきっかけで個人輸入の商品を転売していたことが税関に知られてしまうと、過去に輸入した商品にも遡って追徴課税として、税金を請求されることがあります。

 

副業として物販ビジネスを始めようと考えている方や物販ビジネス初心者の方へ伝えたいことは、虚偽の申告はせず、支払いの義務のある税金はしっかり収めて、利益が出るように物販ビジネスをしていくことが重要だということです。

 

個人輸入が禁止されている商品の転売

物販ビジネス初心者の方が気をつけなければならないことは、そもそも輸入転売において個人輸入が禁止されている商品があるということです。大きくは、輸入禁止品やワシントン条約に違反した商品、食品衛生法に違反した商品などが挙げられます。それぞれ詳しく確認していきましょう。

 

輸入禁止品目の転売

以下のような商品は輸入禁止品目として、法律で輸入が禁止されています。

 

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品

 

参考:税関公式ホームページ(輸出入禁止・規制品目)

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

 

これらの品目は、輸入自体が禁止されているため、仮に知らずに輸入してしまったという場合でも違法となります。

 

基本的には、一般人であれば輸入ができないと理解しやすい品目ばかりです。副業として輸入転売を考えている方や初心者の方にとっても判断しやすく、物販ビジネスを行うなかでは、あまり意識しなくても問題はないと思います。

 

しかし、輸入しても大丈夫なのか不安に思ったときには、念のため税関のホームページで輸入禁止品目を確認してみるといいでしょう。

 

輸入禁止品目を輸入してしまったら違法となりますのでくれぐれも注意してください。

 

偽ブランド品の輸入転売

偽ブランド品の輸入転売は、前述の輸入禁止品目の「11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」にも当てはまりますが、商標権侵害による商標法違反に該当します。

 

また、偽物と知らずに転売したとしても違法となります。なぜなら、転売目的で輸入したあなたが、その商品を偽物だと知らなかったことを証明することはほとんど不可能だからです。

 

そのため、本当に偽物だと知らずに転売をした場合にも罰則を受けることになります。加えて、偽物だと知りながら本物のブランド品として転売した場合は、詐欺罪として起訴され実刑となりますので、偽ブランド品の輸入転売には十分に気をつけてください。

 

ワシントン条約に該当した商品の輸入転売

副業として物販ビジネスを始めようと考えている方は、前述の輸入禁止品目だけではなく、ワシントン条約にも注意が必要です。

 

ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。条約が採択された都市がワシントンであったため、ワシントン条約と呼ばれています。

 

ワシントン条約は生きている動植物だけではなく、そこから生成される全ての製品が対象になります。

 

例えば、バッグやベルト、靴といった革製品や漢方やお香といった商品も規制の対象となっています。基本的に、ワシントン条約に該当した商品の輸入は非常に困難です。しかし、ワシントン条約に該当するのは「野生」の動植物に限るため、人工的に育成された動植物から生成された製品は規制の対象外となります。ただし、人工物であっても経済産業省から輸入承認が必要になるため、輸入に手間がかかることには変わりません。

 

副業として物販ビジネスをこれから始めようと思っている方や輸入転売初心者の方が特に注意して欲しい商品は、ワニやトカゲ、ヘビなどの爬虫類から生成された革製品です。東南アジアの市場などで購入できる商品には、ワシントン条約で規制されている動植物を平気で使っている可能性もあります。

 

ワシントン条約に該当した商品を日本へ輸入してしまうと、その商品は没収されることとなり、金銭的な補償もありません。もちろん、バッグなどの手荷物に隠して税関を通ってしまうと違法となるため注意してください。

 

違法ではないが注意すべき輸入品

副業として物販ビジネスを始めようと考えている方や輸入転売の初心者の方が注意すべきことは、輸入が禁止された商品だけではありません。輸入に関する条件や輸入数量が規制されている商品もあります。今回はその中でも代表的なものについて解説していきます。

 

食品や口に入る可能性のある商品の輸入

食品や食器など口に入る可能性がある商品は輸入が難しくなります。これらの商品は「食品衛生法」の規制を受けるためです。

 

個人で使用する場合には不要ですが、海外の食品を輸入して転売したいのであれば、その度に厚生労働省への届け出が必要になります。

 

例えば、お菓子やインスタントラーメン、飲み物などが挙げられます。加えて、日本で販売するには、日本語で成分表示をしなければなりません。

 

また食品だけではなく、海外の食器類を輸入転売するときにも食品衛生法の規制を受けます。

 

例えば、ナイフやフォーク、お皿、タンブラーなどの食器類が挙げられます。こちらも食品と同様に厚生労働省への届け出が必要になります。

 

さらに哺乳瓶やおしゃぶり、ガラガラといった乳幼児が使用する玩具も口に触れる可能性があるため、厚生労働省への届け出が必要になるため、これらの商品の輸入転売を検討しているときは注意してください。

 

サプリメントを含む医薬品の輸入

医薬品は転売目的だけではなく、個人使用目的で輸入する場合でも一度に輸入できる量が厳しく決められています。

 

基本的に医薬品は個人使用が前提となり、限定的に輸入が認められるものです。

 

そのため、有償・無償問わず、誰かに譲渡することは禁止されています。また、送料を安くするために、複数人数分を共同で購入することも禁止されており、医薬品の輸入は違法になる可能性が高いためやめておきましょう。

 

一方、サプリメントを転売目的で輸入することは、厚生労働省もしくは各都道府県から「医薬品の販売のための許可」を受けることで可能となります。

 

しかし、輸入時に「薬監証明」と呼ばれる書類が必要となりますので、輸入のハードルは非常に高いです。そのため副業として物販ビジネスを始めようと考えている方や、輸入転売初心者の方には難しいと言えます。

 

化粧品の輸入

前述の「食品」「医薬品」に加え、「化粧品」の輸入転売にも規制があります。副業として輸入転売を考えている方にとっては、価格も手ごろで容量も小さいため、化粧品の転売は手軽なイメージがあるかもしれません。しかし、化粧品も食品や医薬品と同じく、人の口に入ったり、肌に触れたりする商品です。個人使用目的で輸入するのであれば簡単に輸入できますが、転売目的となると厳しい規制を受けることになります。

 

転売目的で輸入する場合、医薬品と同様に「薬監証明」と呼ばれる書類の提出が必要になります。また、「薬監証明」を取得するためにはさらに「製造販売業または製造業の許可」を受ける必要もありますので、輸入転売は非常に困難だと言えます。しかし、手軽な商品だからといって合法的な手続きを取らずに輸入転売すると、薬機法(旧:薬事法)違反となります。

 

副業として物販ビジネスを始めるなら、化粧品の転売で違法とならないように、基本的には輸入転売ができないものだと考えておいたほうがよいでしょう。

 

物販ビジネスで安心な輸入転売をするために知っておきたいこと

今回は副業として物販ビジネスを始めようと考えている方や物販ビジネスの初心者の方に向けて、そもそも「物販ビジネスにおける輸入転売が違法なのか?」ということについてと「違法にならないために知っておくべき輸入禁止品」についてお伝えしました。

 

輸入転売は初心者の方が始めやすい副業ですが、様々な規制があることも事実です。規制を守っていかなければ違法となってしまい、購入した商品が破棄されてしまうだけではなく、処罰を受けることもあります。

 

物販ビジネスで失敗しないために知っておきたいことは「成功するための正しい知識をつけること」です。

 

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